2020.04.24
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
詳しくは下記PDFをご確認ください。
●緊急小口資金 特例貸付●
(新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ)
読谷村社会福祉協議会では、特例貸付(一時的な資金の緊急貸付)を受け付けています。
~相談者の皆さまへご協力依頼~
※4月15日(水)より一般の相談と特例貸付相談の相談場所を指定し、電話にて予約時間・相談書類等の確認の上、申請・相談対応といたします。
直接、来所されても申請・相談対応はできませんので必ずお電話でお問合せ下さいますようお願いいたします。
【受付時間・場所】
申込窓口受付時間:平日の午前9時~午後4時
(完全電話予約制):電話098-958-2939
相談窓口場所:読谷村社会福祉協議会(読谷村字座喜味2975番地)
【注意事項】
※予約時間までは、お車での待機お願いします。
※来所前には必ず、体温の検温をお願いします。
体調不良や熱などがある方には再度、予約日を調整しますのでご相談下さい。
【内 容】(参照:一時的な資金の緊急貸付に関するご案内PDF)※このページ上部
1 対象者
① 読谷村にお住まいの方
② 新型コロナ流行などに伴い、収入が減った・なくなった方、無職になった方
※貸付は1世帯あたり1回限りとなっています。
※申し込みは原則、本人のみ。申請予定者が罹患しているなどの場合は委任状による代理申請が可能です。まずは電話でご相談ください。
2 申請時に必要なもの(読谷村社協の窓口に持ってきてもらうもの)
① 住民票謄本(1通)
(※世帯全員が記載されている住民票謄本、本籍地が記載されているもの)
② 身分証明書(顔写真入り)
運転免許証・住基カード・マイナンバーカード、パスポート、健康保険者証等
その他の場合は貸付担当者と要相談
③ (送金を希望する)預金通帳
④ 減収を確認できる書類や資料の写し
※確定申告書の写しに併せ直近の減収がわかる書類、帳簿のコピー
取引減などの確認ができる通帳、Excel・Wordなどの印刷物も可
⑤ 認印(印鑑)
3 借入限度額
原則、1世帯に10万円以内
※申請者が個人事業主である、世帯員が4人以上、世帯員に要介護者がいるといった要件に該当する場合、借入限度額は20万円以内となります。
4 そのほかの主な留意点
・貸付金の据置期間は、1年以内となります。
・本貸付金の償還期限は、据置期間経過後、2年以内となります。
・貸付金の利率は無利子です。(償還期限を過ぎた場合は延滞利子があります)
・保証人は不要です。
〇申請時に確認していただく書類(クリックすると開きます。)
・生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込みにあたって
・生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込みにあたっての留意事項
・委任状
〇参考HPなど
・全国社会福祉協議会HP
・沖縄県社会福祉協議会HP