2021.12.14
【NO8】
生活福祉資金(特例貸付)をご希望の皆様へ
令和3年11月22日の厚生労働省の通知により、特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金・総合支援資金【再貸付】)の申請受付期間が延長されました。
1.緊急小口資金 ≪申請の詳細はこちら≫
令和4年3月末までに申請してください。
※総合支援資金の借入月と重複する借入れはできません。
2.総合支援資金(初回) ≪申請の詳細はこちら≫
令和4年3月末までに申請してください。(初回貸付)
※緊急小口資金の借入月と重複する借入れはできません。
3.総合支援資金(再貸付) ≪申請の詳細はこちら≫
令和3年12月末までに申請してください。
※緊急小口と総合支援資金(初回)または総合支援資金(初回・延長)を借り終えた世帯が対象です。
※一世帯あたりの最大貸付額については、世帯人数や借入れ開始時期などにより違いがあります。
※一律200万円を貸付けするものではありません。
【申請方法】
・当面の間、窓口でのご相談・お問合わせはお控えください。
・貸付相談等は事前に電話予約が必要です。
【提出方法】
読谷村社会福祉協議会まで原則郵送にてご提出ください。
※提出書類等の確認を行いますので、提出前に電話にてお問合せ下さい。
★ご協力お願いします★
発熱や咳など、かぜの症状がある場合や2週間以内に県外や国外へ渡航歴のある方の来所相談はお控え下さい。電話相談対応となります。
詳しくは、読谷村社会福祉協議会までお気軽にお問合せ下さい。
(TEL:098-958-2939 FAX:098-958-2189)
【申請様式はこちらよりダウンロードしてください】